・確定申告について
マークスです。
先日、SBI証券より『特定口座年間取引報告書』が交付され、勤務先より令和元年度の源泉徴収票も昨日、交付されました。
これで、確定申告の準備をスタートさせることが出来るようになりましたので、申告期日前に慌てないように前もって進めようと思います。 マークスは昨年、e-Taxソフトで確定申告を初めて実施しました。マイナンバーカードを取得し、カードリーダーも購入済みですのでこのシステムを利用すれば税務署に行くことなく自宅で時間のある時に確定申告を行うことが出来ます。わざわざ会社を休まずとも良いので非常に便利ですね。申告不可時間等詳細はe-Taxのホームページ(←クリック)で確認してくださいね 。
昨年4月1日以降に提出する確定申告書で添付不要な書類を拡大する手続き簡素化が国税庁(←詳細はクリック)で進められています。マイナンバー制度の定着が今一つということ、老後資金2000万円不足問題に挙げられる高齢化社会深刻化に起因する年金不足対策の一環として「貯蓄から投資へ」と誘導している背景もあり、これが実現していくことによる確定申告の煩雑さを軽減する意図があるのではと考えられます。
このことを踏まえ、何を申告して還付対象にするのか、そのための必要添付資料は何が必要かを、おさらいした上で準備を進めようと思います。
・二重課税に関する確定申告による還付
マークスは高配当優良企業米国株に投資しており、毎月配当を受け取っていますが、特定口座(源泉徴収あり)で自動的に源泉徴収されています。これについては外国からの配当受け取りなので、米国で10%・国内では所得税:15%+復興特別所得税:0.315%+住民税:5%の計20.315%、外国源泉徴収と合わせると、28.2835%も配当金から引かれることになり、投資パフォーマンスへの影響も大きいです。
これが米国と日本で課税されている「二重課税」と言われるもので、国際法に基づき、米国で課税された分を確定申告することにより、還付を受けられる制度があります。但し、NISA口座については国内非課税なので、当然、この制度適用はありません。
つまり特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告すれば、配当金に掛けられた米国課税額10%が還付されるということです。還付金は配当受け取り時の為替レートで円貨となりますが、受領配当金額が大きければ確定申告をする手間をかけるメリットは充分あります。所得による還付金額の上限はありますがe-Taxであれば、空欄を埋めればソフトが自動計算してくれます。
確定申告をしなくても源泉徴収ありの特定口座の場合、申告不要となっていますが、折角のこの制度を利用しない手は無いと考えています。初めて確定申告する時は不安もあり面倒なのですが、一度経験して実際に還付金が振り込まれると、やはり嬉しいものです。
添付資料として必要になる『外国税額控除に関する明細書』の作成法については、マークス利用のSBI証券のサイト(←クリックでサイトに飛びます)で、わかりやすく記載されているので参考になります。今の時期、どこの証券会社でも、説明資料が公開されるので、要チェックですね。
・通算損益の確定申告による還付
ポートフォリオのリバランスにより売却損(損切り)した場合も通算損益で配当金課税額から還付を受けることが可能となります。売却で利益が出た場合(利益確定)の税額からも通算されます。これもNISA口座では利用できません。売却益も非課税なのでそもそも控除が出来ないのは、当たり前ですが・・・。
損益通算で確定申告をして、配当や売却益を上回る売却損がある場合、毎年申告することで3年間の税額控除が受けられます。 マークスは一昨年分の控除は償却済みですので、昨年分のみで行います。
・ふるさと納税の還付
マークスは昨年、初めて『ふるさと納税』を行いました。住宅ローン控除が一昨年、10年を経過し年末調整還付が終了したので節税を目的に実施しました。確定申告を行わない方はワンストップ制度を利用すれば、手間がかからないのですが二重課税の還付を受けるため、確定申告をすると決めていたのでこの制度利用は不可です。寄付金の項目で確定申告をし、還付を受けることになります。制度利用には自治体から送られてきた『寄付金受領証明書』を添付して確定申告を行う必要があります。
・確定申告の準備資料
マークスは昨年の確定申告の経験から、給与の源泉徴収票が無いと準備にかかれないと考えていましたが、添付不要となっていました。来年の確定申告に時は特定口座年間取引報告書さえ交付されれば準備、確定申告が出来ると覚えておきます。
【二重課税についてに必要書類(居住者に係る外国税額控除を受けるための手続)】
国税庁のホームページで確認すると、4点の難しい資料が必要との記載がありますが、証券会社から交付された『特定口座年間取引報告書』に集計が記載されているので、実はこの一点の資料のみで事足ります。
【損益通算について】
これについても、『特定口座年間取引報告書』に集計がありますのでe-Taxソフトの該当欄に取引報告書を見ながら入力すればあとは自動計算です。よって二重課税分とも、この報告書だけでOK。
【ふるさと納税について】
これについては『寄付金受領証明書』が必要になり、金額をe-Taxソフトの寄付の項目で案内に従ってに入力すればOK。
よって準備資料は『特定口座年間取引報告書』『寄付金受領証明書』の2点のみです。
後は最新のe-Taxソフトをダウンロードして必要項目を入力すれば確定申告が完了し、還付金が5月頃に指定した銀行口座に振り込まれます。
資料が揃っているのは確認出来ましたので、来月早々には申告しようと思います。実施編はまた別記事にあげます。
ではでは。
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